ADOBE

ソフトウェア使用許諾契約書

ユーザの皆様へ:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用した場合、特に以下の制限を含む本契約のすべての条件を受諾したものとみなされます。第2条で規定する使用、第4条で規定する譲渡可能性、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する責任、並びに第14条で規定する固有の規定および例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての法人、および例えばお客様の使用者(存在する場合)などその者のために本ソフトウェアが使用されているすべての法人に対して強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。本ソフトウェアを返品し、返金を受ける場合の条件および制限については、 http://www.adobe.com/jp/support をご覧ください。

お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに代替する別個の契約書(例えば、ボリューム・ライセンス契約)を直接ADOBEと締結している場合があります。

本ソフトウェアのすべての知的財産権は、ADOBEとそのサプライヤに帰属します。本ソフトウェアは、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。ADOBEは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストール、使用、または本ソフトウェアの機能もしくは知的財産を利用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれ、または本ソフトウェアを通じてアクセスされるADOBE及び第三者のマテリアルおよびサービスの使用については、通常別個の使用許諾契約書、使用条件またはそれらのマテリアルまたはサービスに近接し、または包含される“READ-ME"ファイルまたは http://www.adobe.com/jp/products/eula/third_party に記載された他の条件に従う場合があります。

本ソフトウェアには、不正使用およびコピー防止のために設計されたプロダクト・アクティベーションその他の技術、およびお客様のライセンス管理を容易にする技術が含まれている場合があります。お客様が本ソフトウェアおよびマニュアルに規定したアクティベーション、インストールまたはライセンス管理の手続に従わない場合、これらの技術により本ソフトウェアを使用できなくなる場合があります。プロダクト・アクティベーションおよびライセンス管理に関する情報については、 http://www.adobe.com/jp/support をご覧ください。

1.定義「Adobe」とは、本契約の第10条(a)が適用される場合は合衆国デラウェア州の法人Adobe Systems Incorporated(345 Park Avenue, San Jose, California 95110)をいい、 その他の場合はアイルランドの法律に準拠して設立された法人でAdobe Systems Incorporatedの関連会社兼ライセンシーであるAdobe Systems Software Ireland Limited (Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland) をいいます。

「Adobe Run-Time」 とは、エンドユーザー製品が、 本ソフトウェアが常駐していないハードウェア上で動作するために必要な本ソフトウェアの一部を意味します。

「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つのコンピュータ機器を指します。

「エンドユーザー製品」とは、Adobe Run-Time を含む、 お客様が作成した出力ファイルを意味します。エンドユーザー製品の例としては、コースウェ、プレゼンテーション、デモンストレーションファイル、双方向マルチメディア資料、双方向エンターテイメント製品などがあります。

「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および独立した契約者(派遣社員など)のみがアクセスすることができる非公開、専用のネットワーク資源を指します。内部ネットワークは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。

「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。

「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンス(例えば、ボリューム・ライセンス)において別途指定された場合を除き、1とします。

「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書とともに提供されたすべての情報((i)Adobeまたは第三者のソフトウェア・ファイルおよびその他のコンピュータ情報、(ii)Adobeソフトウェアにバンドルされたもので、かつAdobeまたはその他の者から別途のサービスを通じて入手したものではないサンプル、ストック写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク(以下「コンテントファイル」といいます)、(iii)関連する説明資料および説明用ファイル(以下「マニュアル」といいます)、並びに(iv)フォントを含むものとします)、並びに(b)Adobeがお客様にいずれかの時点で提供した上記情報(ただし、別個の契約により提供されたものは除きます)の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加ファイル(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。

2.ソフトウェアのライセンス。 お客様が本ソフトウェアをAdobeまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う場合には、Adobeはお客様に対し、下記に定めるように、マニュアルに記載されている方法および用途に本ソフトウェアを使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部製品およびコンポーネント(フォントソフトウェア、Acrobat、 After Effects、Adobe Presenter、ColdFusion、Contribute、Flash and Flash PlayerおよびVersion Cue を含みます) の使用に関する固有の規定については、 第14条を参照ください。

2.1一般的な使用。許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェアのコピー1部をインストールおよび使用することができます。

2.2サーバ配備。本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内の許可台数以下のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。

2.3サーバでの使用。お客様の内部ネットワーク内のコンピュータからのコマンド、データまたは命令(スクリプトなど)を介して本ソフトウェアを個人の手によって使用するためのみに、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。そのコンピュータファイルサーバ(複数)上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザの総数(同時に使用するユーザの数ではありません)は、許可人数を超えてはいけません。本ソフトウェアを直接またはコマンド、データもしくは命令を介して使用し、(ⅰ)内部ネットワークの一部ではないコンピュータとの間において(ⅱ)インターネットまたはウェブホストサービスを可能にするために(ⅲ)当該ソフトウェアにつきAdobeから有効なライセンスを受けていないユーザが使用し、または(ⅳ)システムの一環、ワークフローまたはサービスとして、許可数以上のユーザーからアクセス可能にし、また(ⅴ)個人のユーザーによってなされるのではない操作(例えば、オンラインで提供されるコンテンツの高容量自動サーバ処理など)をするなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。

2.4ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。下記2.5条において規定される重要な制限に従い、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザ(以下「プライマリユーザ」といいます)だけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。お客様が第2のコピーを作成する場合、Adobeにご連絡いただけますようお願い申し上げます。

2.5ボリュームライセンシーによる二次的使用の制約。本ソフトウェアが、エデュケーション版ボリュームライセンシー以外のライセンシーによって、Adobeボリュームライセンスプログラム(現在はAdobeオープンオプションとして知られています)により取得された場合には、上記2.4条に規定する方法で作成された本ソフトウェアの第2のコピーは、ボリュームライセンシーの利益、業務目的にのみ使用できることとします。ボリュームライセンシーによる二次的使用に関する詳細は当社ウェブサイト http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/openoptions をご覧下さい。

2.6バックアップコピー。保管目的以外でインストールまたは使用しないことを条件に、本ソフトウエアのバックアップコピーを合理的な数だけ作成することができます。

2.7Run-Timeの頒布。お客様はエンドユーザー製品および関連するAdobe Run-Timeのコピーを作成し、またそれらのコピーを頒布することができます。ただし、(a) Adobe Run-Timeは、 エンドユーザー製品の一部として、 出力ファイルとバンドルする以外に頒布ないし使用することはできず、また、(b) お客様はエンドユーザー製品のすべての頒布先に対し、Adobe Run-Time の権原もしくは所有権を譲渡することなく、Adobe Run-Time を含むエンドユーザー製品を逆コンパイルや逆アセンブルしてはならないことに同意するよう求めるものとします。さらに、コースウェア、プレゼンテーション、双方向マルチメディア資料、双方向エンターテインメント製品およびその他これに類するものを再生する目的でエンドユーザー製品を頒布することはできません。

2.8コンテントファイル。コンテントファイルに関連する"Read-Me"ファイル (そのマテリアルに関して特別な権利および制限が記載されている場合があります)中に別段の定めがない限り、すべてのコンテントファイルを表示、変更、複製および配布することができます。ただし、スタンドアローン・ベースで、すなわちコンテントファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合は、コンテントファイルを配布することはできません。誹謗、中傷、詐欺、猥褻など公序良俗に反するマテリアルの製造または第三者の知的財産権を侵害するマテリアルの製造にコンテントファイルを使用してはならず、その他違法な態様においてコンテントファイルを使用することはできません。お客様は、コンテントファイルまたはその派生物(二次的著作物)につき、いかなる商標権も主張できません。コンテントファイルには、Adobeソフトウェアにバンドルされていないストック写真またはその他のコンテンツ、例えばAdobeストックフォトサービスを通じて取得する画像イメージは含まれません。

2.9サンプルアプリケーションコード。コードや本ソフトウェアに関する文書、またはお客様とAdobeとの間で別途締結した契約書に特別な規定がない限り、ソフトウェアプログラムのソースコードのうち、関連文書でサンプルコード、サンプルアプリケーションコード、またはコンポーネント (以下それぞれを「サンプルアプリケーションコード」) として規定されている部分のコードは、Adobeソフトウェアプログラムを使用して開発されるウェブサイトやアプリケーションの設計、開発およびテストだけを目的として、変更することができます。ただし、サンプルアプリケーションコードのコピーおよび配布は、コードを修正したかどうかにかかわらず、以下の条件をすべて満たす場合に限り許可されます。(1) お客様のアプリケーションと一緒に、 サンプルアプリケーションコードのコンパイル済みオブジェクトを配布すること。(2) ウェブサイト開発用に設計された製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含めないこと。(3) Adobeの名称、ロゴ、 その他のAdobeの商標などをお客様のアプリケーションの販売に使用しないこと。お客様は、お客様のアプリケーションの使用または配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、Adobeを補償し、Adobeに何らの損害も与えず、Adobeを免責することに同意するものとします。

2.10スクリプティング。本ソフトウェアには、限られた状況のもとで改変・頒布することをAdobeから書面で許可されているExtendscriptサンプルが含まれていることもあり得ます。お客様は、かかる頒布に起因し、またはその結果生じる、弁護士報酬を含むすべての損失、損害、賠償請求または訴訟に関して、Adobeを補償し、Adobeに何らの損害も与えず、Adobeを免責することに同意するものとします。

3.知的財産権。 本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、Ad obe Systems Incorporated およびそのサプライヤが所有権および知的財産権を有しています。 本ソフトウェアの構造、編成およびコードは、Adobe Systems Incorporated およびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密および秘密情報です。 本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、並びに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、またAdobeおよびそのサプライヤは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。

4. 制限。

4.1表示。第2条および第14条に規定する場合を除き、お客様は本ソフトウェアをコピーすることはできません。お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。

4.2修正の禁止。第14条で認められる場合を除き、お客様は本ソフトウェアを修正、翻案または翻訳することはできません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されている場合において本ソフトウェアの相互運用性を実現するためだけになされる場合を除き、お客様はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。

4.3バンドル解除の禁止。本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティ、およびコンポーネントを含む可能性、複数のプラットフォームおよび言語をサポートする可能性、および複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される可能性があります。しかし、本ソフトウェアは、第2条および第14条で許可されたコンピュータ上で単一の製品として使用される単一の製品として設計され、お客様に提供されています。お客様は本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分を使用する必要はありませんが、別のコンピュータで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除することはできません。配布、譲渡または再販のために本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化することはできません。 本4.3 条に関する例外については、第14条を参照ください。

4.4譲渡の禁止。本契約で許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転し、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピュータにコピーさせることはできません。ただし、以下の条件を満たす場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)同時に(i)本契約、(ii)シリアル番号、Adobeまたはその特約販売業者が提供する媒体に保存されている本ソフトウェア、および本ソフトウェアにバンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップグレード、アップデートおよび旧バージョンを含むものとします)、並びに(iii)他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェアのすべてのコピーを当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のアップグレード、アップデートまたはコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)をお客様が保持しないこと。(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。譲渡に先立ち、Adobeはお客様および譲受人に対して、本契約を遵守する旨を書面にて確認し、Adobeに自己の情報を提供し、本ソフトウェアのエンドユーザとして登録するように要求する場合があります。譲渡には4- 6週間を要します。詳しくは、 http://www.adobe.com/jp/support をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

5. アップデート。 本ソフトウェアが旧バージョンのAdobeソフトウェアのアップグレードまたはアップデートである場合、このアップグレードまたはアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。お客様がかかるアップデートまたはアップグレードをインストールした後は、お客様は、当該以前のバージョンを、そのエンドユーザーライセンス契約に従い、(a)アップグレードまたはアップデートとすべての以前のバージョンが同一デバイスにインストールされており、(b)すべてのアップデートまたはアップグレードのコピーも一緒に他者または他のデバイスに移転されている場合を除き、以前のバージョンまたはそのコピーが他者または他のデバイスに移転されておらず、かつ(c)お客様が、以前のバージョンをAdobeがサポートする義務はアップデートまたはアップグレードが利用可能になったことにより終了する場合があることを了承した場合に限り、継続して使用することができます。これ以外の場合の以前のバージョンの使用は、アップデートまたはアップグレードのインストール後は認められていません。Adobeが許諾するアップグレードおよび アップデートのライセンスは、 追加的条件または異なる条件に基づく場合があります。

6. 限定的保証。 第14条に規定する場合を除き、Adobeは、本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後90日間保証します。本ソフトウェアがマニュアルどおりに機能しない場合においても、それが重要な差異でない限り、保証を受ける権利は発生しません。本ソフトウェアのパッチ、他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェア、プレリリース(ベータ)、試用版、スタータ版、評価版、製品サンプル、非再販(NFR)コピー、またはウェブサイト、オンライン・サービスもしくはCDサービスのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません(第14条を参照ください)。保証の請求はすべて、上記の90日の期間内に領収書の写しを添えてAdobeカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。保証請求に関するさらなる情報は、Adobeカスタマーサポートページ( http://www.adobe.com/jp/support )をご覧下さい。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合のAdobeおよびその関連会社のすべての責任並びにお客様に対する唯一の救済手段は、Adobeの選択により、本ソフトウェアの交換またはお客様が支払った本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しのいずれかに限られます。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の権利が認められる場合もあります。保証内容の詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

7. 保証の排除。 上記の限定的保証はAdobeおよびその関連会社が行う唯一の保証であり、Adobe、その関連会社またはサプライヤの保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。上記の限定的保証、およびお客様の所在地の法律により排除または制限することが認められない保証、条、表明または規定を除き、Adobe、その関連会社およびサプライヤは、本ソフトウェアおよびすべてのウェブサイト、オンライン・サービスおよびCDサービスへのアクセスをそのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供するものとし、性能、安全性、第三者の権利を侵害していないこと、統合、商品性、平穏享受、満足の行く品質を有すること、または特定目的適合性などにつ、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず、その他すべての保証、条件、表明または規定を明示的に排除しま。本条および第8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかに関わらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味す、または与えるものではありません。

8. 責任の制限。 上記の排他的な救済手段および第14条に別途規定する場合を除き、Adobe、その関連会社またはサプライヤは、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からのクレームに基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、クレームもしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、クレームまたは費用が発生する可能性につきAdobeの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してAdobe、その関連会社およびサプライヤが負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。上記制限は、本契約の根本的違反もしくは重要な違、または本契約の根本的もしくは重要な規定に関する違反があった場合にも適用されます。ただ、Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害につき、Adobeがお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeがその関連会社およびサプライヤに代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

9. 輸出規制。 本ソフトウェアを他国に出荷、譲渡もしくは輸出しないこと、または合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、お客様には、イラン、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの受領を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきま。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。

10. 準拠法。 本契約の準拠法は、以下の場所で施行されている実体法を準拠法とします。(a)合衆国、カナダまたはメキシコで本ソフトウェアのライセンスを購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例えば、漢字)、または構造上表意文字を基礎とするもしくはこれに類似する文字(例えば、ハングル、かな)が、すべての公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国またはその他の東南アジアの国で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は日本の実体法。(c)上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合はイングランドの実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、イングランド法が適用される場合はイングランドのロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有しま。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用され、これらの適用は明示的に排除されます。

11. 一般条項。 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。例えば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために(業務目的でなく)取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の英語版を使用します。本契約はAdobeおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

12. 合衆国政府がエンドユーザである場合。

12.1 商用品目。 本ソフトウェアおよびマニュアルは 、 連邦規則集(CFR) 第48編第2.101条に定義された「商用品目(Commercial Items)」であり、 CFR第48編第12.212条またはCFR第48編第227.7202条にいう「商用コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」および 「商用コンピュータソフトウェアマニュアル (Commercial Computer Software Documentation)」からなるものです。 CFR第48編第12.212条またはCFR第48編第227.7202-1条ないし第227.7202-4条に従い、 商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアマニュアル、エンドユーザである合衆国政府に対して (a) 商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、(b) 本契約の条件に基づき他のすべてのエンドユーザに対して与えられる権利のみが与えられます。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されています。Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

12.2Adobe技術の合衆国政府のライセンス。お客様は、合衆国政府またはその受注契約者による取得のためにAdobeソフトウェアをライセンスする場合、CFR第48編第12.212条(民間機関の場合)ならびにCFR第48編第227-7202-1条および第227-7202-4条(国防総省の場合) の規定に従ってライセンスを許諾することに同意するものとします。Adobeは、エンドユーザである合衆国政府に対して機会均等法(修正後の大統領命令第11246号の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (USC第38編第4212条) 第402条および修正後の1973年Rehabilitation Act 第503条、ならびにCFR第41編 パート 60-1ないし60-60, 60-250および60-741の規制を含みます) が適用される場合はこれをすべて遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の文に含まれた条文は、本契約の一部を構成するものとします。

13. ライセンスの遵守。 お客様が企業、会社または組織である場合、AdobeまたはAdobeの正当な代表者から要求されたときは、当該時点においてすべてのAdobeソフトウェアがAdobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。

14. 固有の規定および例外。 本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がその条項に優先するものとします。

14.1ドイツまたはオーストリアに居住するユーザに適用される限定的保証。 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第6条は適用されません。ただし、Adobeでは、推奨されたハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアがマニュアルに記載された機能(以下「同意した機能」といいます)を提供することを、本ソフトウェアを受領された後、限定的な保証期間にわたって保証します。本条で、「限定的な保証期間」とは、企業ユーザの場合は1年、企業ユーザでない場合は2年を指します。同意した機能との軽微な差異の場合、保証を受ける権利は発生しません。本条の限定的保証は、本ソフトウェアのアップデート、プレリリース、試用版、スタータ版、製品サンプルおよび非再販(NFR)コピーなど、無料で提供されるソフトウェア、他のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェア、ウェブサイト、オンライン・サービスまたはCDサービスには適用されません。また、お客様が本ソフトウェアに加えた修正による不具合についても同様です。保証を請求する場合、限定的な保証期間内に、領収書の写しを添えて本ソフトウェアの購入店に当社の費用負担で返送してください。本ソフトウェアの機能が同意した機能と大きく異なる場合、AdobeはAdobe自身の判断により、再履行によって本ソフトウェアを修復または交換する権利を有します。本ソフトウェアを修復または交換できない場合は、購入価格の減額(以下「減額」といいます)または購入契約の取消し(以下「取消し」といいます)が認められます。詳細については、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

14.2ドイツおよびオーストリアに居住するユーザに適用される責任の制限。

14.2.1ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第8条は適用されません。ただし、第14.2.2条の規定に従い、損害に対するAdobeおよびその関連会社の法的な責任は、以下のように限定されます。(i) 重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、購入契約を締結した時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてAdobeおよびその関連会社は責任を負うものとします。(ii) 重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、Adobeおよびその関連会社は責任を負いません。

14.2.2前述の責任の制限は、強行法規上の責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、または過失による人身傷害に対する責任には適用されません。

14.2.3お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆる合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアおよびお客様のコンピュータデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。

14.3プレリリース・ソフトウェアの補足条件。本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、プレリリース版であり、Adobeから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー、およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。Adobeは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。お客様が別個の契約書、例えばAdobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products (アドビシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。Adobeが要求した場合またはAdobeがそのソフトウェアを発売した場合は、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを返品または廃棄しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プレリリース版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条をご参照ください。

14.4試用版、製品サンプル、非再販版(NFR)の補足条件。本ソフトウェアが試用版、スタータ版、製品サンプルまたは非再販(NFR)のソフトウェア(以下「試用版ソフトウェア」といいます)である場合は、以下の条項を適用します。試用版ソフトウェアは機能が限定されている場合があり、デモンストレーションおよび評価の目的にのみ使用されるべきであり、商業目的に使用してはなりません。試用版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。試用版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条をご参照ください。

14.5期間限定版ソフトウェア。本ソフトウェアが期間限定版である場合、インストールから指定された期間または立ち上げの回数が経過した後、本ソフトウェアは稼動を停止します。本契約に基づくライセンスは上記期間または立ち上げの回数の後、終了します。ただし、お客様がAdobeから完全なライセンスを取得し、Adobeが期間を延長した場合はこの限りではありません。本ソフトウェアを使用して作成したファイルもしくは出力データ、または本ソフトウェアに関連したすべての製品へのアクセスはお客様のみの責任で行われるものとします。

14.6教育機関向けソフトウェア製品。本契約に添付したソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品(教育機関エンドユーザのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア)である場合、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザとして適格とみなされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。適格の有無を確認するためには、 http://www.adobe.com/jp/education/purchasing をご覧ください。教育機関向けアドビ製品取扱店は、 http://www.adobe.com/store で「外国でAdobe製品を買う」というリンクを探してください。

14.7フォント・ソフトウェア。本ソフトウェアがフォント・ソフトウェアを含む場合は、下記のとおりとします。

14.7.1第2条で定めるコンピュータ上の本ソフトウェアとともにフォント・ソフトウェアを使用し、かかるコンピュータに接続されたすべての出力装置にフォント・ソフトウェアを出力することができます。

14.7.2コンピュータの許可台数が5台以下の場合は、出力装置にフォント・ソフトウェアを常駐させる目的で、少なくとも1台のコンピュータに接続された1台の出力装置のメモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォント・ソフトウェアをダウンロードすることができ、、さらにコンピュータの許可台数5台ごとに1台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。

14.7.3特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビューロへ持ち出すことができ、サービスビューロはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することができます。ただし、サービスビューロがその特定のフォント・ソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。

14.7.4お客様は、下記の条件に従って、他の環境で使用するため、フォント・ソフトウェアを別のフォーマットに変換し、インストールすることができます。変換されたフォント・ソフトウェアが使用されている、またはインストールされたコンピュータは、お客様のコンピュータの許可台数の1つとみなします。お客様が変換したフォント・ソフトウェアは、本契約のすべての条項にしたがって使用するものとします。変換されたフォント・ソフトウェアは、お客様の通常の内部業務のためまたは個人的目的にのみ使用することができ、本契約第4.4条による場合を除き、いかなる目的のためにも販売または譲渡してはなりません。

14.7.5お客様は、お客様の電子文書を印刷および閲覧するため、フォント・ソフトウェアのコピーをその文書に埋め込むことができます。埋め込むフォント・ソフトウェアがAdobeのウェブサイト http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html で「編集可能な埋め込みのためのライセンス供与済」と指定されている場合は、さらに電子文書の編集の他の目的のためにもそのフォント・ソフトウェアのコピーを埋め込むことができます。本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利を含むまたは認めるものではありません。

14.8 オンライン・サービス。

14.8.1本ソフトウェアは、Adobe、その関連会社または第三者が保守を行い、製品、情報、ソフトウェアおよびサービス(例えばAdobeストックフォトサービス)を提供しているウェブサイトに対するアクセスに依存し、またはこれを容易にする場合があります(以下「オンライン・サービス」といいます)。すべてのウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスおよびその使用は、例えば http://www.adobe.com/jp/misc/copyright.html の「ご利用条件」など、 そのウェブサイトに掲載され、またはその他当該サービスに関連した条項、免責事項および告知の適用を受けます。Adobeは何時でも、理由のいかんによらずすべてのウェブサイトおよびオンライン・サービスの利用可能性を修正または中止することができます。

14.8.2Adobeは、第三者が提供するウェブサイトおよびオンライン・サービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。ウェブサイトまたはオンライン・サービスに関連したお客様および第三者間のすべての取引は、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、並びにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様および第三者間のみで処理してください。

14.8.3Adobe、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、ウェブサイトおよびオンライン・サービスの使用は、第7条と第8条の保証および責任の制限のも、お客様ご自身の責任で行うものとします。

14.9 After Effects Professionalの レンダリング・エンジン。本ソフトウェアがAdobe After Effects Professionalの完全版を含む場合、お客様は、Adobe After Effects Professionalのソフトウェアの完全版がインストールされたコンピュータを1台以上含む内部ネットワーク内のコンピュータ上に、レンダリング・エンジンを部数の制限なくインストールすることができます。「レンダリング・エンジン」という用語は、After Effectsのプロジェクトのレンダリングを可能にするが、プロジェクトの作成または修正のために使用することはできない、本ソフトウェアのインストール可能部分をいい、After Effectsの完全なユーザ・インタフェースを含みません。

14.10 Version Cueソフトウェア。本ソフトウェアがAdobe Creative Suiteソフトウェアおよび Version Cueソフトウェアのコンポーネントを含む場合、お客様は、Adobe Creative Suiteソフトウェアがインストールされた少なくとも1台のコンピュータがお客様の内部ネットワークの一部分を成している限り、第2.1条で認められた本ソフトウェアの他のコンポーネントとともにVersion Cue Serverコンポーネントのコピー1部をインストールおよび使用する代わりに、お客様の内部ネットワーク内の1台のファイルサーバ上にVersion Cue Serverコンポーネントをインストールし、かつ、当該内部ネットワークにおいてコンピュータがこれにアクセス可能であるようにすることができます。さらには、クリエイティブサービスを提供する事業にお客様が従事している場合、お客様は、以下に掲げる条件のすべてが満たされている限り、お客様の内部ネットワーク外の取引先によるVersion Cue Serverへのアクセスを、許諾することができます。

(1)お客様は、お客様の取引先のうち、広告、PR、グラフィックデザイン等の大規模なクリエイティブサービスをお客様が提供している取引先に対してのみ、アクセスを許諾することができます。

(2)お客様は、お客様の取引先に代わってお客様が携わっているクリエイティブプロジェクトに当該取引先が参加・寄与し、かつ、かかるクリエイティブプロジェクトで当該得意先が協力するのを可能にする目的のためにのみ、アクセスを許諾することができます。

(3)お客様は、Version Cue ServerへのアクセスまたはVersion Cue Serverの使用についての料金を課することができません。

(4)お客様は、本契約書に明記する以外の目的、またはお客様が提供しているクリエイティブサービスとは無関係の目的(当該得意先のプロジェクトの管理など)のためにVersion Cue Serverへのアクセスを許諾することはできません。

(5)お客様の取引先は、Version Cue Serverのコピーをダウンロードすることはできません。

(6) お客様は、本契約中で定める他のすべての条件を遵守しなければなりません。

インターネットまたはウェブをホストとするワークグループまたはサービスを公衆に利用可能にするために本ソフトウェアを使用することなど、上記以外のネットワークでの使用は認められません。

14.11認証文書。本ソフトウェアによりお客様が認証文書を作成および検証することが認められている場合、本条が適用されます。

14.11.1 認証文書とCDサービス。「認証文書」または「CD」とは、(a) 本ソフトウェアのCD機能セット、(b) 証明書、および (c) 証明書の「公開」キーに対応する「秘密」暗号キーを使用してデジタル署名されたPDFファイルです。CDを作成するには、公認のCDサービスプロバイダから証明書を取得する必要があります。「CDサービスプロバイダ」は、独立した第三者であるサービスベンダーで、 http://www.adobe.com/security/partners_cds.html にそのリストが記載されています。CDを検証するには、証明書を発行したCDサービスプロバイダからのCDサービスが必要です。「CDサービス」とは、CDサービスプロバイダが提供するサービスで、(a) 本ソフトウェアのCD機能セットとともに使用するためにこれらのCDサービスプロバイダが発行した証明書、(b) 証明書の発行に関連するサービス、(c) 検証サービスをはじめとする証明書に関連するその他のサービスなどが含まれます。

14.11.2CDサービスプロバイダ。本ソフトウェアはCDの作成および検証機能を提供しますが、Adobeはこれらの機能の使用に必要なCDサービスを提供しません。CDサービスの購入、使用可能性および責任に関しては、お客様とCDサービスプロバイダとの間で処理してください。CD、CDに適用するデジタル署名、および/または関連するCDサービスに依存する前に、まず該当する発行者ステートメントおよび本契約を検討してこれに同意する必要があります。「発行者ステートメント」とは、例えば加入者同意書、依存者同意書、証明書ポリシー、実施規定および本契約第14.12条など、各CDサービスプロバイダ( http://www.adobe.com/security/partners_cds.html のリンクを参照してください)がCDサービスを提供する際の条件を意味します。CDサービスを使用してCDを検証することによって、お客様は、以下の内容を認め、これに同意するものとします。(a) CDにデジタル署名するために使用する証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名がCD上では有効であるように見える場合があること、(b) CDの署名者、該当するCDサービスプロバイダ、またはその他の第三者による作為または不作為、CDの安全性または完全性を危うくする可能性があること、(c) 該当する発行者ステートメントを読み、理解し、これに拘束されること。

14.11.3保証の排除および責任の制限。CDサービスプロバイダは、該当する発行者ステートメントのみに従ってCDサービスを提供します。発行者ステートメントに規定される場合を除き、CDサービスの使用はお客様の責任で行うものとします。CDサービスに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条を参照ください。  

14.11.4免責。お客様は、以下を含むがこれらに限定されない任意のCDサービスの使用もしくは依存から発生する、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害またはクレーム(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含みます)からAdobeと該当するCDサービスプロバイダを防禦するものとします(発行者ステートメントで明示的に記載されているものを除きます)。(a) 失効したまたは取り消された証明書への依存、(b) 証明書の不適切な検証、(c) 該当する発行者ステートメント、本契約、または適用される法律によって許可された以外の証明書の使用、(d) CDサービスに依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e) 該当する発行者ステートメントで要求されたいずれかの義務を果たさなかったこと。

14.11.5第三受益者。お客様は、お客様が使用するCDサービスプロバイダが本契約の本条に関しては第三受益者であり、これらのCDサービスプロバイダがAdobeであった場合と同様に自己の名においてかかる規定を実施する権利を有することに同意するものとします。

14.12 Acrobat Professionalの特徴。

14.12.1 定義。

14.12.1.1「デプロイ」とは、拡張ドキュメントについて、方法を問わず、直接的または間接的に、一人又は複数の受領者に頒布または使用可能な状態にすることをいいます。

14.12.1.2 「拡張ドキュメント」とは、PDFフォームに書き込まれたドキュメントを、Acrobat Professional のソフトウェアによってローカルに保存することを可能にしたポータブルドキュメントフォーマットファイルを指します。

14.12.2 本ソフトウェアがAcrobat Professionalを含む場合には、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つPDFドキュメントを作成することを可能にする技術(以下「本キー」といいます)が含まれています。お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意するものとします。

14.12.3 各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a) その拡張ドキュメントを各独立の受領者に無制限にデプロイすることができるが、その拡張ドキュメントまたはその拡張ドキュメントのハードコピー版から、500個以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b) その拡張ドキュメントを500名以上の各独立の受領者にデプロイすることはできないが、その受領者によって記載されたその拡張ドキュメントから何度でも情報を引き出すことができる、かのどちらかが可能です。本契約の他の規定に関わらず、Acrobat Professionalを使用するライセンスを追加的に取得したとしても先述の上限は増加しません(即ち、先述の上限は、お客様がどれだけAcrobat Professionalを使用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となりま。

14.13 Acrobat 3D Capture Utility。本ソフトウェアがAcrobat 3D Capture Utilityを含む場合、本ソフトウェアのインストールが第2条によって認められることに加え、お客様はこの製品をユニックスコンピューターに別個にインストールすることができます。

14.14 FlashPaper Printer。本契約の他の規定に関わりなく、(a) FlashPaper Printer を複数のユーザーがアクセスしたり使用したりする目的でサーバーにインストールすることや、(b) FlashPaper Printer 文書を表示するFlashPaper Printerビューアのユーザーインターフェイスを変更したり置き換えたりすることはできませ。

14.15 Flash Player。本ソフトウェアの一部として、または本ソフトウェアの付属物として提供されるFlash Player、プロジェクタ、スタンドアロンプレイヤ、プラグインおよび ActiveXコントロールの使用に関する権利は、

http://www.adobe.com/jp/products/eula/tools/flashplayer_usage.html に記載されています。その契約書に規定がない限り、 これらのソフトウェアを使用および配布する権利は与えられません。

14.16 Flash, Professional Edition。お客様は、Flash, Professional Edition をインストールして使用するコンピュータに加え、Flash Professional ソフトウェアとともに提供された Flash Video Encoder を、 Flash Professional ソフトウェアをインストールして使用するコンピュータとは別のコンピュータにインストールして使用することができます。だだし、 (a) Flash Video EncoderはFlash Professional ソフトウェアで作成したコンテンツに関連してのみ使用すること、および (b) Flash Professional ソフトウェアがインストールされたプライマリコンピュータのプライマリユーザーではなくなった後は Flash Video Encoder をインストールまたは使用しないことを条件とします。

14.17 Contribute Publishing Services。Contribute Publishing Services ソフトウェアに添付のエンドユーザーライセンス契約に従い、お客様は、Contribute Publishing Services ソフトウェアに接続することのある各個人に関し、 かかるソフトウェアに接続するためのライセンスを購入しない限り接続してはならないものとします。ただし、Contribute Publishing Services ソフトウェアのトライアル版については、Contribute Publishing Services ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約に従いインストールし、Contribute Publishing Services ソフトウェアに接続することができます。

14.18 ColdFusion Report Builder。お客様は本ソフトウェアを必要な台数の単一コンピュータにインストールして使用することができます。本ソフトウェアで作成された出力ファイルは、 ColdFusion ソフトウェアと併用する場合または ColdFusion ソフトウェアでのみ、 使用および読み取ることができます。本ソフトウェアで作成された出力ファイルを復号化またはリバースエンジニアすることは禁じられています。

14.19 Adobe Presenter。本ソフトウェアがAdobe Presenterを含む場合で、お客様が、本ソフトウェアの使用に関連してAdobe Acrobat Connect Add-inをインストールまたは使用する場合、お客様は、Acrobat Connect Add-inを1台のデスクトップコンピュータ上にのみインストールして使用すること、および非 PC 製品 (ウェブに接続可能な機器、セットトップボックス (STB)、携帯端末、電話、ウェブパッドデバイスなどを含みますが、それに限定されません) 上へのAcrobat Connect Addin のインストールおよび使用はしないことに同意するものとします。本ソフトウェアを使用して作成および生成されたプレゼンテーション、情報またはコンテンツに本ソフトウェアの一部が埋め込まれている場合、当該部分(以下「Adobe Presenter Run-Time」といいます)は、それが埋め込まれているプレゼンテーション、情報またはコンテンツと共にのみ使用することができ、それ以外の用途は認められません。お客様は、Adobe Presenter RunTimeが埋め込まれているプレゼンテーション、情報またはコンテンツを当該プレゼンテーション、当該情報または当該コンテンツからAdobe Presenter Run-Timeを分離して使用し、またはライセンシーに使用させてはなりません。さらに、お客様は、Adobe Presenter Run-Timeの改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルをしてはならず、また、Adobe Presenter Run-Timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報またはコンテンツのすべてのライセンシーにつき、これらをさせてはなりません。

14.20AVC配信。以下の規定は、本ソフトウェアがAVCインポート/エクスポート機能を備えている場合に適用されます:本製品は、AVC特許ポートフォリオライセンスのもと、消費者による本製品の非営利的な私的使用のために(i) AVC規格に準拠してビデオを符号化すること、ならびに/または (ii) 非営利的な私的活動を行っている消費者によって符号化され、かつ/もしくは、AVCビデオを提供することを許諾されているビデオプロバイダから入手されたAVCビデオを復号することができます。他の使用に関するいかなる使用権も与えられず、また、他の使用に関するいかなる使用権も黙示的に与えられないものとします。 MPEG LA, L.L.C.から追加情報の入手が可能です。 http://www.mpegla.com をご覧下さい。

14.21 MPEG-2配信。以下の規定は、本ソフトウェアがMPEG-2インポート/エクスポート機能を備えている場合に適用されます:パッケージされた媒体に記録されている符号化されたビデオ情報に関するMPEG-2規格に適合する仕方での消費者による私的使用を除き、MPEG-2特許ポートフォリオを構成する該当する特許に基づくライセンスのない場合、本製品の使用は、明示的に禁止されています。かかるライセンスは、アメリカ合衆国 80206 コロラド州デンバー市スティールストリート250番地 300号室 MPEG LA, L.L.C.から受けることができます。

14.22MP3コンテンツまたはMP3PROコンテンツの配信。以下の規定は、本ソフトウェアがMP3またはMP3Proインポート/エクスポート機能を備えている場合に適用されます:本ソフトウェアの供給は、営利の放送システム(地上波、衛星、ケーブル、その他の配信チャネル)、(インターネット、イントラネット、その他のネットワークを通じた)ストリーミングアプリケーション、その他のコンテンツ配信システム(有料オーディオアプリケーション、オーディオオンデマンドアプリケーション等)において、または物理的媒体(コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスク、半導体チップ、ハードドライブ、メモリーカード等)に保存して、MP3符号化データまたはmp3PRO符号化データを配信することのできるライセンスを与えるものでも、かかる配信をする権利を黙示的に与えるものでもありません。かかる使用については、別途ライセンスが必要です。詳細については http://mp3licensing.com をご覧下さい。

本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。

Adobe、Acrobat、After Effects、ColdFusion、Contribute、Flash、FlashPaper およびVersion Cueは合衆国および/またはその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの商標権者に帰属します。

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